2023年6月27日 (火) 00:06
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)愛の手帳1・2度の方を対象に保険証を使って病院などで診療・投薬を受けたときの医療費の自己負担分の一部を助成します。
詳しくは区市町村・町役場にご相談ください。
仲町鍼灸接骨院
東京都江東区富岡1-24-5
さのやビル10103-5245-1311
HP:https://www.nakachoshinkyu.com/
2023年6月27日 (火) 00:06
身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級まで)愛の手帳1・2度の方を対象に保険証を使って病院などで診療・投薬を受けたときの医療費の自己負担分の一部を助成します。
詳しくは区市町村・町役場にご相談ください。
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2023年6月6日 (火) 00:56
ひとり親家庭等の医療費の助成制度とは・・・
ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
申請に基づき、ひとり親家庭等医療証(まる親)を交付します。
詳細は区役所の子育て支援課などにご相談ください。
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2016年3月30日 (水) 23:58
従来の健康保険では痛めた箇所の治療を行うことが本来ですが、それは『急性期』といわれる怪我(ケガ)にあてはまります。
対して『慢性症状』では健康保険を使っての治療はお受けできません。
また、痛めた原因も明確なお答えがない場合、「保険治療」での受診ができない可能性がございます。
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2015年9月27日 (日) 07:27
接骨院で健康保険を使って治療を受ける範囲が限られています。
接骨院(柔道整復師の行う業務)では特定の疾患に限り、保険の取扱いが認められております(骨折、脱臼、打撲、捻挫)
ところが今、柔道整復師による不正請求問題が、多く取り上げられております。本来保険を取り扱うことができない疾患、肩こり、慢性腰痛、年配者に多い変形性の膝痛、五十肩などに対し、傷病名を捻挫や打撲にすり替え、不正に療養費を請求するといった行為です。
この問題は業界の評判低下だけにとどまらず、増加し続ける医療費問題との関わりも深く、結果として後に国民一人一人の負担を増やすことにもつながります。
いつまでも、皆様のお体のお役に立てるよう、正しく、責任を持った治療を続けていきたいと考えております。どうぞご理解のほど宜しくお願いいたします。
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2014年6月2日 (月) 08:24
電話にてお問い合わせが多いのですが、「保険証つかえますか?」というご質問です。
健康保険証はすべての疾患・症状に対して使うことができません。
当院では患者様が来院され、痛みの状況を精査したうえで健康保険が適用するか否かという判断をしております。
詳しくはお問い合わせください。
仲町鍼灸接骨院
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